失業手当受給中のオンライン販売収入(副業)について

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育児休暇取得後そのまま退職し失業手当をもらうことになった。給付制限とオンラインでの講座販売と収入について

育児休暇終了後、育児手当満額もらいそのまま退職となりました。退職は自己都合にしましたから、給付制限がありました。給付制限があるときに、オンラインでコーチングのコースを作りオンラインで販売。2回収入が入ったのですが、給付制限内で収入のお振込みがあり、特に手当支給には問題ないとのことでした。ただ、給付制限が終わった後に、収入があった場合はしっかりコースの内容を記載してハローワークに伝えないといけないようです。

オンラインでのコース内容

ZOOMを使用してコーチングするのですが、講座の回数は15000円で全4回。ペイパルでの振り込み請求書を作り一括で収入を得ました。日額の何パーセントを超える収入の場合は手当が減額される話もあり、詳しくハローワークに聞いてみました。

例えば、4ヶ月で5万のコースにした場合は、5万を4で割る。12500円の料金が月に得る収入なのですが、12500円は講座の回数だけの収入というわけではなく、資料を作ったりした日にちも含まれるのです。在宅ワークということで、月に20日を超える日数を働いてはいけないというくくりではないので、1ヶ月に資料作り等も含めて何日働いたのかが問題になります。また、この場合、1日に何時間働いたのかは、問題にはなりません。

例えば月に12500の収入があり、その時に10日間その講座に対して働いたとします。1日は1250円となります。

ただ、その人によって、日額から計算されて一日に超えてはいけない金額が出されますので、ハローワークで聞いた方がいいです。

超えてはいけない金額を越さなければ、減額の対象にはなりません。

日額で超えてはいけない収入

私の場合、日額6100でした。どういった計算なのかわかりませんでしたが、ハローワークさんの方で計算式があるようです。聞いたところ3500円を超えて収入があった日があればそこは手当がでないようです。

講座を2個抱えていたとします。Aコース15000円を10日かけて仕事した。そうなると1日あたり1500円の収入です。もう一つ同じ内容でBコースの15000の収入があった。1日あたり1500円の収入 さらに同じCコースがあったとする。 ある日はA B Cのすべての資料作りをした日があるとする。その日は1500×3=4500円という考え方ではなく、15000×3÷30=1500円になり3500円は越さないので手当の減額はないとのことでした。

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